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◆まずは相談ください
弁護士への依頼方法が分からない,費用がどのぐらいかかるか分からない、と心配い迷われて弁護士への依頼が遅れたため取り返しのつかない事態になってしまうこともあります。
 思いついたら、まず 弁護士に連絡を取り、とりあえず相談されてはいかがでしょうか。費用の点も含めて十分な説明を受けたうえでうえで、納得がいけば正式に依頼されては如何でしょうか?



 お問い合わせのページを通しご連絡頂ければ、おり返し相談、面談の詳細につきましてはご連絡させて頂きます。

◆弁護士費用
弁護士に依頼する場合、一番気になるのが弁護士の費用でしょう。弁護士が依頼を受ける事件や法律事務は、すぐに片付く簡単なものから複雑で長期間を要するものまでいろいろあります。したがって、これを一律に決めることは難しいことですが、弁護士会ではその標準となる額(標準額)を決めており、当事務所も『大阪弁護士会報酬会規』に従って報酬額を決めております。
弁護士は、事件や法律事務の依頼を受ける前に、それに要する費用(弁護士報酬と実費等)について依頼者に説明することになっていますから、ご遠慮なく質問してください。

お金がなければ裁判ができないということはありません。裁判所は資力の乏しい人にたいして訴訟に必要な印紙代や予納郵券代金を猶予する制度をとっております。
 また、弁護士費用についても(法律扶助)制度があります。財団法人『法律扶助協会』が窓口で相談にのっております。
費用に関して不明の点がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

 

弁護士費用には次のようなものがあり
当事務所では大阪弁護士会の基準に従い以下のとうりの基準としております。

法律相談 初回  30分ごとに5.000円
2回目以降  30分ごとに5.000円以上25.000円以下
一般民事事件 着手金
  • 支払いを求めたい金額や、争いになっている(土地など)の価額が300万円以下の場合 (その金額,価額)×0.08
  • 300万円を超え3.000万円以下の場合 (その金額,価額)×0.05+9万円  
  • 3.000万円を超え3億円以下の場合 (その金額,価額)×0.03+69万円
  • 3億円を超える場合 (その金額,価額)×0.02+369万円

ただし、この着手金は、弁護士に事件を依頼した事に対してお支払いいただくものです。したがって、訴訟等の結果のいかんに関わらず返却はされません。

報酬金
  • 訴訟等の結果を認められた金額、ものの価額が300万円以下の場合 (その金額,価額)×0.16
  • 300万円を超え3.000万円以下の場合 (その金額,価額)×0.1+18万円
  • 3.000万円を超え3億円以下の場合 (その金額,価額)×0.06+138万円
  • 3億円を超える場合 (その金額,価額)×0.04+738万円

報酬金とは、いはゆる成功報酬です。したがって、事件終結後に結果に応じてお支払いいただくことになります。

以上の着手金、報酬金は、具体的な事件の内容などにより3割の範囲内で増減額することができます。
その他、裁判所へ納める費用や、交通費等実費等は依頼者に負担していただくことになります。

離婚事件    調停
  • 着手金20万円以上50万円以下
  • 報酬金 同上
訴訟
  • 着手金30万円以上60万円以下
  • 報酬金 同上

財産分与、慰謝料をあわせて請求する場合は、一般民事事件の基準に基ずく金額が上記の着手金、報酬金に加算されます。

破産 非事業者の自己破産
  • 着手金30万円以上 但し、別途裁判所への予納費用が必要となります。
事業者の自己破産
  • 着手金50万円以上 但し、別途裁判所への予納費用が必要となります。
刑事事件 着手金
  • 30万円以上
報酬金
  • 不起訴の場合 30万円以上
  • 執行猶予の場合 30万円以上
少年事件 着手金
  • 20万円以上30万円以下
報酬金
  • 非行事実なしによる審判不開始、不処分の場合 30万円以上
  • その他 20円以上50万円以下
手数料 契約書類作成
  • 10万円以上
内容証明郵便作成
  • 弁護士名の表示があるもの 5万円以上
遺言書作成
  • 10万円以上
遺言執行
  • 30万円以上
株主総会指導
  • 30万円以上
顧問料 事業者
  • 月額 5万円以上
非事業者
  • 年額 6万円以上
 

お問い合わせのページを通しご連絡頂ければ、おり返し相談、面談の詳細につきましてはご連絡させて頂きます。

 


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